ネットで会社設立で検索すると税理士事務所が上位に表示されます。
そこで、税理士事務所が会社設立をするものと思っている方が多いと思います。
会社設立の流れは定款作成、定款認証、設立登記、税務関係届出となります。
定款作成は会社法の知識を要します。税理士試験では会社法や商業登記が試験科目ではないのです。一方、司法書士試験では会社法や商業登記は試験科目であり、かなりくわしく勉強します。また、会社設立のメイン業務である設立登記は司法書士業務です。
税理士や行政書士が設立登記の申請書を作成することは司法書士法違反です。
実際、税理士が過去に会社設立登記の申請をして逮捕されています。
私は税理士ですが、司法書士試験を取得した一つの動機として会社法に精通して、会社設立登業務を行いたかったです。当然、税理士ですので、設立後の会計、税務もしっかりサポートします。
節税目的の会社設立はおすすめできません。
税理士や公認会計士の本ではことさらに会社設立による節税メリットを強調していますが、会社となるしっかりした会計の基礎確立、機関設計に応じた手続、商業登記義務発生、社会保険加入など結構、経費がかさみます。同族会社がほとんどと思いますが、租税回避行為と認定されると、節税スキームが崩壊する可能性があります。
やはり会社を設立する目的は、従業員を雇用し事業の継続をはかりたい、信用を向上させたい、家計と事業を分離し会計の明確化を図りたいなどでないでしょうか。
当事務所では、ヒヤリングの上、会社設立によるメリット、デメリットを診断し、場合により個人事業主での起業をすすめることもあります。相談だけでは当事務所には報酬は入りませんが、専門職の使命として、最適な方法を提案することを使命と思っております。
会社の株主は有限責任です。Aさん1人が発起人となり株式を引き受け会社を設立したとします。そして、Aさんが1人の取締役をして会社を経営することになったとしましょう?
銀行から借金をするとします。業績が悪化し、自己破産するとします。この際、株主としてのAさんにとっては、株式は無価値になるだけですみます。この株主の責任の範囲が有限であるという意味で有限責任としています。
では、取締役としてAさんはどうでしょうか?通常、小さな会社は銀行から借金をすると代表者が連帯保証人になります。会社が返済できない場合、Aさんは返済義務を負います。
連帯保証人になっていなくともAさんが経営者として背任行為などがあれば、債権者に直接、責任追及される可能性があります。
公認会計士や税理士の会社設立の本では「有限責任」により責任が軽減されるからメリットがあるような書き方をしていますが、実質は個人事業主から会社の取締役になることは、責任は重くなるといってよいでしょう。会社法により取締役の義務や責任を定めているからこそ、会社は信用がアップするのです。
遺言は必要と考えます。遺言によってもめる可能性もあることが事実です。しかし、適正な遺言でもめるケースは、遺言がない場合、もっともめると思います。
遺言が必要なケースについて説明します。
(1)子供がいない場合、遺言がないと配偶者と兄弟が相続人になります。配偶者に相続させたい場合、遺言を書くべきではないかと思います。兄弟姉妹は遺留分を有しませんので、法的にはもめません。
(2)相続人以外に財産を与えたい場合
(3)特定の相続人に対し全財産を与えたい場合で生命保険金などで遺留分対策ができている場合
(4)行方不明の推定相続人がいる場合
(5)判断能力の低下した推定相続人がいる場合
(6)相続時に不当な要求をする可能性がある推定相続人がいる場合
親から子へ土地を贈与するデメリットしては次のことが考えれます。
(1)特別受益の持ち戻しや遺留分の対象となること。
(2)相続時精算課税で贈与税は課税されない場合でも、登録免許税や不動産取得税が課税されます。登録免許税は固定資産税評価額の2%(相続の場合は0.4%)、不動産取得税は固定資産税評価額の3%(相続の場合は非課税)です。固定資産税評価額が1,000万円の土地を贈与すれば、50万円税が課せられます。
相続税の課税価格を下げる手段として
・貸家を建築して、不動産の評価額を下げる。
・貸家を立てるために借金をする。(債務は課税価格の減算要素)
バブルの時代、相続税の節税対策として盛んに行われました。
しかし、結果は空室の多い貸家、長期返済の借金が残ったいう方も多いです。それなばら、相続税を払っておいたほうがよかった!と思っている方も多いのではないかと思います。
相続税を冷静に検討し、納税資金が準備できるならば、貸家建築はおすすめできません。
いずれにしても、しっかりした事前検討が必要です。
お電話でのお問合せはこちら 司法書士兼税理士の私がていねいに対応します。
土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!
026-274-5977
受付時間:6:00~20:00 原則として365日 営業しております。
もちろん、年末年始、お盆中も営業しています。
セールスの業者様はご遠慮願います。
ホームページ作成会社の方はご遠慮願います。