長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

〒381-2235 長野市篠ノ井小松原1313番地1

営業時間:朝5:00~夜17:00 原則として365日営業
ただし、都合により休業します。
 

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     遺産整理業務(相続手続業務)のご案内 

はじめに

遺産整理(相続手続)は煩雑です。

 遺産整理業務は司法書士&税理士業務が多くを占めます。

 当事務所は 司法書士&税理士 事務所です。

通常の遺産整理業務の他に、「不動産名義変更+相続税など税」を行います。

 争いとなった場合を除き、相続手続をすべて代行します。

 当事務所では不動産相続登記(5万円~+実費)のみの業務や相続税申告(30万円~)のみの業務の他に、

 相続人様全員との委任契約により相続人代理人として、相続手続全般業務(遺産整理業務)を受任できます。

 いわゆる遺産整理業務です。

 こんなことはないでしょうか?

相続手続はなにをするのかわからない。

相続人全員が遠くに住んでいるので相続手続をすることが困難である。

  仕事で忙しくて、相続手続ができない。

 などの場合、是非、司法書士&税理士事務所である当事務所に連絡をお願いします。

 司法書士は、法令(司法書士法第29条、同施行規則第31条)により、遺産整理業務全般ができます。

 さらに当事務所の場合、不動産の名義変更登記、家庭裁判所への手続、相続税の申告、準確定申告など司法書士及び税理士業務も遺産整理業務の一環として行います。

無料相談において状況をお聞きし、業務範囲に応じて、事前にお見積り(無料)します。

 委任を誘導することはありませんので、お気軽に連絡下さい。

遺産整理業務明細(争いとなった場合の代理人(弁護士業務)となることを除きすべてできます!)
遺言執行者

遺言があるが、遺言執行者がいない場合など、家裁に選任申立てをします。

また、私自身が遺言執行者に就任できます。    司法書士業務

相続人の調査戸籍を取付け、相続人を確定します。
家裁手続き必要により特別代理人の選任、失踪宣告、成年後見人の選任などの家庭裁判所手続を行います。司法書士業務
相続財産の調査

金融資産、不動産などの調査を行います。

遺産目録を作成します。

相続税の申告が必要な場合は、相続税評価を行います。税理士業務

相続放棄債務超過の場合など相続放棄の申述を家庭裁判所に行います。司法書士業務
遺産分割協議書起案

相続人の協議内容により適切な協議書を作成します。

法務及び税務面からアドバイスいたします。

不動産登記遺産分割協議書などに基づき相続登記をします。司法書士業務
預貯金等金融資産払出しまたは名義変更を代行します。
保険金共済金死亡保険金の請求手続きを代行及びサポートします。
その他資産名義変更を代行します。
貸家・貸地・借地・借家連絡事務などを行います。
債務債務を誰が引継ぐかなど、金融機関への連絡事務を行います。
各種請求保険金、葬祭費など請求書類を作成します。
相続税相続税の申告を行います。税理士業務
準確定申告など

被相続人の所得税・消費税の申告を行います。税理士業務

事業者の場合、廃業、承継手続を行います。

各種届出行政などへの各種届出を行います。
遺品整理信頼できる業者を紹介します。
不動産整理

家の解体、遺産である不動産の処分を行います。信頼できる業者を紹介します。

合わせて、譲渡所得税の申告も行います。税理士業務

費用 事前見積もりをいたします。
   項        目   金   額   (税抜)
相談無料
遺産整理全般(下記を除く)

300,000円~(他に戸籍収集代金などの実費) 

遺言作成支援をしたお客様は、200,000円~

相続税申告300,000円~
準確定申告30,000円~
特別代理人選任申立20,000円(他に実費)
相続放棄30,000円~(他に実費)
成年後見人選任申立て50,000円~(他に実費)
不在者の財産管理人選任申立て50,000円~(他に実費)
不動産登記50,000円(他に登録免許税など)
遺品整理、不動産整理業者が見積もります。当事務所では紹介料などのマージンを頂くことはありません。
 

 

料金例

遺産整理業務全般+不動産登記+相続税65万円(税別)~+実費
不動産登記(戸籍や住民票の取付は含みません)5万円(税別)~+実費
不動産登記+相続税(戸籍や住民票の取付は含みません)35万円(税別)~+実費
戸籍取付から遺産分割協議書原案起案まで10万円(税別)~
遺産整理業務全般(不動産登記や相続税なし)30万円(税別)~

 (注1)実費には登録免許税などがかかります。

遺産整理業務 ここだけの話

 金融機関の遺産整理業務(相続手続)は、不動産の名義変更や相続税の確定申告など税の手続をしません。

 提携の事務所を紹介するだけです。

 その遺産整理業務のパンフレットなどを読むと、結構、高いなと思います。

 その上に、東京に事務所がある提携の税理士や司法書士に依頼となると、かなり高額な相続手続のように思います。

 残念ながら長野県でも金融機関の多くは、東京に事務所がある弁護士などで構成する信託会社と提携しています。

 やはり日本人特に金融機関は東京、セレブ的事務所、権威に弱いのです。

 実を言うと遺産整理業務は煩雑に市町村役場、金融機関などに出向きます。

 相続人様と面談したり、報告することはかかせません。

 また、被相続人の確定申告書、登記簿、金融機関や行政からの連絡文書など預かり調べます。

 遺産整理業務はフットワークがよくないとできません。

 東京の一等地の事務所でパソコンを操作したり、専門書を読んでいる仕事ではないのです。

 「貴殿から依頼された 当職・・・ つきましては〇〇を送付願います。」うんぬんの文書を送られ、

 相続人様自ら書類の取付、なんのために遺産整理業務を依頼したのか?と思うことが多々あると思います。

 実際、〇○銀行に頼んだら〇○百万円もかかったなどよく聞きます。

 当事務所では遺産整理業務(司法書士&税理士業務を含む)で、登録免許税など実費を除くと100万円もかからないです。

<実例1>相続人様から年金手続を除き、依頼されたケースです。

 ■預金(金融機関3つ)、保険請求(1機関)の遺産整理業務、株式  報酬30万円(税別)

 ■相続税(市街化区域土地3) 報酬30万円(税別)

 ■不動産登記(2法務局) 報酬7万円(税別)

   登録免許税などの実費6万円

  合計79万円ほどでした。

 

 

 

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