長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

〒381-2235 長野市篠ノ井小松原1313番地1

営業時間:朝5:00~夜17:00 原則として365日営業
ただし、都合により休業します。
 

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会社の解散(廃業)支援のご案内
会社の解散は会計税務と法務両面の対応が必要です。
会社の解散は
司法書士+税理士業務です。
当事務所は
司法書士&税理士事務所です。
時間と費用を節約したい方はお気軽に連絡願います。
    まずは相談を!! 相談は無料です。
定款、決算書などを分析して解散スキームを提案します。

・代表が高齢となり、会社承継者がいない場合など、会社を閉じたいとお考えの方

・会社を設立したが、個人事業に転換したい方

代表からの借入が多額で、代表の相続税が多額となると予想される方

など、会社の解散を検討する必要があります。

会社の解散から清算、結了までの事務を代行いたします。また、私自身が精算人に就任する方法もあります。

解散の流れ 解散は司法書士業務(会社法、商業登記など)&税理士業務(会計、税務など)です。
項 目内 容 等
解散の検討

債権債務状況を点検し、自主解散が可能か検討します。

代表の債務免除によっても債務の弁済が困難な場合は、法的清算になります。

法的清算の場合、裁判所へ破産手続きの申立てなどをします。

解散株主総会決議(解散と清算人の選任)株主への通知、総会、議事録作成
解散・精算人選任登記株主総会決議日から2週間以内に行います。
税務署等へ解散の届出 
債権者へ官報公告・催告官報への公告と知れている債権者に債権届けでの催告をします。
解散時の財産目録、貸借対照表の株主総会での承認精算人就任後遅滞なく

税務署へ「解散事業年度確定申告書」の提出

解散日の翌日から2か月以内
会社財産の換価・債権取り立て・債務の弁済・残余財産の確定 

税務署へ「清算確定申告書」の提出

残余財産確定後1ヶ月以内

残余財産があれば、株主に分配

 
決算報告書の作成と株主総会の承認 
法務局へ清算結了の登記申請株主総会決議日から2週間以内に行います。結了登記
税務署等へ届出 

 

支援内容

1.清算人就任によるサポート

精算人に就任すると会社の執行者と精算業務を遂行します。会計税務や登記だけでなく、解散の業務をすべて行います。

2.会計税務、法務、登記

税理士兼司法書士としての業務を行います。

決算書、法人税申告、株主総会議事録作成など書類作成、登記などを行います。

 

報酬(経営状況に応じて対応します。)
                     項                                       目報酬額(税別)
会社解散、結了関係登記(添付書類の作成も含む)10万円
決算、申告1回当たり6万円

(注)精算人(解散に係る業務全般を行う場合)となる場合 月20万円の役員報酬となります。

(注)自己破産が必要な場合は、別途料金がかかります。

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お電話でのお問合せはこちら 司法書士兼税理士の私がていねいに対応します。

土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!

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受付時間:6:00~20:00  原則として365日 営業しております。

もちろん、年末年始、お盆中も営業しています。

セールスの業者様はご遠慮願います。

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