・代表が高齢となり、会社承継者がいない場合など、会社を閉じたいとお考えの方
・会社を設立したが、個人事業に転換したい方
・代表からの借入が多額で、代表の相続税が多額となると予想される方
など、会社の解散を検討する必要があります。
会社の解散から清算、結了までの事務を代行いたします。また、私自身が精算人に就任する方法もあります。
項 目 | 内 容 等 |
解散の検討 | 債権債務状況を点検し、自主解散が可能か検討します。 代表の債務免除によっても債務の弁済が困難な場合は、法的清算になります。 法的清算の場合、裁判所へ破産手続きの申立てなどをします。 |
解散株主総会決議(解散と清算人の選任) | 株主への通知、総会、議事録作成 |
解散・精算人選任登記 | 株主総会決議日から2週間以内に行います。 |
税務署等へ解散の届出 | |
債権者へ官報公告・催告 | 官報への公告と知れている債権者に債権届けでの催告をします。 |
解散時の財産目録、貸借対照表の株主総会での承認 | 精算人就任後遅滞なく |
税務署へ「解散事業年度確定申告書」の提出 | 解散日の翌日から2か月以内 |
会社財産の換価・債権取り立て・債務の弁済・残余財産の確定 | |
税務署へ「清算確定申告書」の提出 | 残余財産確定後1ヶ月以内 |
残余財産があれば、株主に分配 | |
決算報告書の作成と株主総会の承認 | |
法務局へ清算結了の登記申請 | 株主総会決議日から2週間以内に行います。結了登記 |
税務署等へ届出 |
1.清算人就任によるサポート
精算人に就任すると会社の執行者と精算業務を遂行します。会計税務や登記だけでなく、解散の業務をすべて行います。
2.会計税務、法務、登記
税理士兼司法書士としての業務を行います。
決算書、法人税申告、株主総会議事録作成など書類作成、登記などを行います。
項 目 | 報酬額(税別) |
会社解散、結了関係登記(添付書類の作成も含む) | 10万円 |
決算、申告 | 1回当たり6万円 |
(注)精算人(解散に係る業務全般を行う場合)となる場合 月20万円の役員報酬となります。
(注)自己破産が必要な場合は、別途料金がかかります。
お電話でのお問合せはこちら 司法書士兼税理士の私がていねいに対応します。
土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!
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受付時間:6:00~20:00 原則として365日 営業しております。
もちろん、年末年始、お盆中も営業しています。
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ホームページ作成会社の方はご遠慮願います。