(1)借金の肩代わり
借金を肩代わりすると、Aさんからお父さんへの贈与となり、お父さんに贈与税が発生します。
そこで、肩代わりする借金額相当分の家の持分をお父さんからAさんに移転すると贈与税は発生しません。
第三者弁済によりAさんがお父さんに対して求償権を有し、お父さんが家の持分を対価として、代物弁済したことになります。
この場合、お父さんに譲渡所得税・住民税が課税されます。
譲渡益=対価ー取得費に課税されます。1月1日現在5年超の場合は約20%、5年以下は約41%です。
(2)増築
Aさんへ一定の持分を移転しないとお父さんに贈与税が発生します。その一定の持分は増築のためにAさんが支出した額と建物
の時価の合計額に占めるAさんが支出した額によります。
その持分の移転をお父さんからAさんに贈与します。この場合、相続時精算課税により贈与税を回避できることが可能です。
ただし、登録免許税や不動産取得税が発生します。
住宅ローンの融資を受ける場合、増築前に一定の持分をAさんに移転しないと融資は受けられません。
借入者=家の所有者でないと住宅ローンとは言えないためです。
移転する持分も正確に算定する必要があります。建築業者や金融機関の担当者もそのことを正確に理解していないです。
法務と税務面での検討が必要です。
また、増築後、家と敷地を金融機関に担保提供します。
担保権の設定は法律行為ですので、土地の所有者である御祖父様が判断能力がなくてはなりません。
そもそも御祖父様の同意を得ないで、家の増築をすすめると自体が問題です。
このような場合、金融機関から依頼された司法書士が、抵当権設定登記をすることはできないです。
仮に依頼を受けて登記申請を行った場合、その司法書士は問題があると思います。
1.お父さんからAさんへの家の持分贈与
(1)登録免許税
固定資産税評価額×移転する持分割合×2%
(2)不動産取得税
固定資産税評価額×移転する持分割合×3% 場合により軽減できます。
(3)司法書士報酬
4万円~ + 実費1千円~
2.相続時精算課税申告
税理士報酬 1万円~
3.増築による表題登記
提携の土地家屋調査士が行います。
4.抵当権設定
(1)登録免許税
借入額×0.4%(軽減できる場合があります。
(2)司法書士報酬
4万円~ + 実費1千円~
5.住宅ローン控除
5,000円+実費1,000円
住宅ローン控除額は原則として
年末借入残高×持分割合×1%
です。
給与所得者の場合、上記計算額>源泉徴収税額なら、源泉徴収税額が還付されます。
引ききれない場合は、住民税から一定額控除できます。
親の家をローンで増築する際、金融機関の担当者は贈与税の範囲内でと言いますが、
子の贈与税は避けられても、親の贈与税が発生します。
また、住宅ローン控除額にも影響します。
年末借入残高が2,000万円とすると全部所有・・・20万円
10分の1の共有持分すると2万円です。
贈与税をけちって、住宅ローン控除額が少なくなる。
ローンの返済計画表により試算する必要があります。
床面積が増加する場合、建物の表題登記が必要です。この登記により登記簿にその事実が記載されるので、登記簿謄本を添付し、住宅ローン控除を受けることができます。では、面積が変わらない場合、建物の表題登記は不要ですが、住宅ローン控除を受ける場合には、リフォーム工事を証明するものとして、業者から「増改築工事証明書」の交付を受ける必要があります。
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