離婚については、当事者の代理人にはなれませんが、裁判所提出書類作成、財産分与登記や税務なの事項でサポートします。
事例によりサポート内容を説明します。
(1)法務太郎さんと法務花子(旧姓税務花子)さんは離婚することになりました。
(2)夫婦の財産は共有の土地と家のみです。住宅ローンは連帯債務でA銀行から借り入れております。
(3)ご夫婦には5歳の一郎君がいます。
離婚に際して
(1)親権は花子さん
(2)養育費を一郎君が二十歳になるまで、太郎さんが花子さん支払う。
(3)土地と家の太郎さんの持分を花子さんに財産分与する。太郎さんは家を出ていく。
(4)住宅ローンは借換え花子さん単独債務とする。
などが決まりました。
これらを離婚協議書として、作成し、公正証書にしました。
離婚届けが提出されました、花子さんの税務花子の新戸籍が創設されました。
さっそく、花子さんが除籍された法務太郎さんの戸籍と税務花子の新戸籍を2通取得しました。
このままでは、一郎君は法務太郎さんの戸籍の記載されたままであり、また、苗字は「法務」のままです。
そこで、一郎君の「氏の変更許可申立書」を作成しました。
家庭裁判所にその申立書を新旧2つの戸籍とともに提出してもらいました。
そして、許可の審判書をもって、市役所で一郎君の入籍届により無事、苗字は「税務」となりました。
財産分与の登記は簡単のっように思いますが、結構、複雑です。
・ローン借入中の場合、原則、財産分与か困難です。そこで、借換えをすることにしました。
・法務太郎さんは家を出たので、住所が変わりました。そこで、住所変更の登記が必要です。
・法務花子さん税務花子さんに氏名変更しました。そこで、氏名変更の登記が必要です。
結局、住所変更登記⇒氏名変更登記⇒財産分与登記⇒旧借入抵当権抹消登記⇒新借入抵当権設定登記
を同日に行いました。
新旧2つの戸籍や花子さんの住民票が必要です。
また、登記用の財産分与協議書も必要なので、作成しました。
花子さんは今までの持分に関するローン分だけでなく、
財産分与により取得した持分に関するローン分も住宅ローン控除の対象になります。
ただし、確定申告が必要です。
当事務所は税理士事務所でもあるので、当然、住宅ローン控除申告を行いました。
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