長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

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成年後見業務のご案内

超高齢社会の中で判断能力が低下した方が、増加しております。また、介護・福祉を受けるには契約が必要な社会です。後見人が、判断能力が低下した方に代わり法律行為の代理や身上監護する成年後見制度があります。

成年後見人はご本人(成年被後見人)の意思を尊重し、残存能力を活用して、本人のために後見業務を行います。成年後見人はあくまでご本人のために代理行為しますので、ご家族の考えと一致するとは限りません。場合より高度な法律知識を要する場合もありますし、なによりも人権擁護の観点が必要です。

判断能力が低下した後に家庭裁判所により成年後見人が選任される法定後見制度の他に、判断能力低下前に判断能力が欠けた場合に備える「任意後見制度」もあります。

また、成年後見人は他人の財産管理を行いますので、当然、「横領」という危険もあります。そこで、家庭裁判所の監督を受けます。

司法書士でリーガルサポートの会員は、リーガルサポートへの報告も義務付けられてますので、いわば二重のチェック体制を受けています。

成年後見制度も任意後見制度もあくまでもご本人の意思を尊重する、ご本人のための支援の制度です。

他の事案と相違するのは、割り切った対応が困難ですので、相談者といっしょに悩みを解決しようとする姿勢で対応いたします。

 

後見制度に関する業務案内

後見制度の相談

相続人である母が認知症なので、遺産分割協議ができない。認知症の母の入所費用のために母の土地を売りたいが売ることができない。父の介護費用のために父の預金から引出したいが、できない。・・・・・

上記事項のようなことがあれば、気軽に連絡を下さい。

判断能力を欠いた方の法律行為は無効となります。遺産分割協議、不動産の売買契約などの法律行為はできません。本人の預金を他人が引き出すこともできません。こういった場合、成年後見人を選任し、その成年後見人が本人を代理して法律行為や身上監護を行います。

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判断能力低下前に後見契約を締結しておきたい。

判断能力は十分だが、病気がちで財産管理をしてもらいたい。

私は高齢で子供が障害者で将来不安だ。

身寄りがないので死後の葬儀や財産整理をしてほしい。

↑こんな悩みがあれば連絡願います。

成年後見選任の申立て

成年後見の申立て及び成年後見人の選任申立てはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。相談及び申立書類を作成いたします。

成年後見制度を活用したい動機などお聞きし、制度の説明を十分いたします。

活用する場合、書類作成をいたします。成年後見の審判結果までしっかりサポートいたします。

任意後見契約と財産管理管理契約

任意後見契約は判断能力があるうちに判断能力が欠けたときにそなえるものです。判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されたとき後見が開始します。

財産管理契約は判断能力は十分あるが、病気や障害で財産管理に支障をきたしている方に活用されています。家庭裁判所の監督がないので、信頼できる方に委任することとなります。

司法書士のリーガルサポート会員は倫理研修などを受け、その点は安心です。

料金表

成年後見の申立て

50,000円~

別途、裁判所費用などがかかります。

任意後見契約の締結

20,000円

別途、公証人費用がかかります。

財産管理契約月20,000円~

(注1)料金には消費税が別途かかります。

(注2)成年後見の申立ての場合、家計状況に応じて対応します。

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土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!

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もちろん、年末年始、お盆中も営業しています。

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