長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

〒381-2235 長野市篠ノ井小松原1313番地1

営業時間:朝5:00~夜17:00 原則として365日営業
ただし、都合により休業します。
 

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相続手続で困ったら気軽に連絡を下さい。
登記など相続手続も税金も合わせて対応します!!
 

相続手続にはどんなものが?多くは税理士&司法書士業務です!!

相続人の確定

 遺言がない場合、遺産を特定の相続人に移転するには相続人全員による遺産分割協議が必要です。

 まずは戸籍により相続人を確定することが必要です。

 すべての相続人さんから実印を押印した委任状と印鑑証明書をいただければ、戸籍の取付を代行します。

 戸籍等がそろったとこで、相続人の確定がなされ、相続関係図作成などをします。戸籍の分析は結構大変です。

 兄弟姉妹が相続人なる場合、細心の注意が必要です。

<司法書士業務>

遺産調査&遺産目録作成

遺産分割協議の前提として、遺産を調査し、遺産目録を作成することが必要です。相続税の申告が必要な方は相続税用の目録も作成します。

金融機関への同行、役所への問い合わせなど行います。

すべての相続人さんから実印を押印した委任状と印鑑証明書をいただければ、遺産調査を代行します。

<司法書士&税理士業務>

資産分割協議書原案作成

相続人様の意向に沿い、遺産分割協議書の原案を作成します。司法書士法施行規則第31条により争いのない場合、遺産協議書の原案の作成を司法書士は行うことができます。後日、無効とならよう極力、遺産を網羅した協議書原案を提示します。

 また、相続税の試算も行い、税対策も行います。

<司法書士業務>

不動産名義変更

 遺産分割協議に基づき所有権移転の登記申請をいたします。不動産の名義変更は遺産分割協議書の記載が完全でないと受理されません。また、戸籍等の書類ももれなく添付する必要があります。

 相続登記を放置しておくと後々、問題が発生します。

<司法書士業務>

相続放棄

 債務超過の場合、相続を希望しない相続人がいる場合など、相続放棄を検討します。相続放棄は家庭裁判所手続きが必要です。また、相続放棄は十分な検討が必要です。

 相続放棄をしない場合とした場合の両面について、それぞれどうなるのかを明確にして対応する必要があります。<司法書士業務>

家庭裁判所手続き

次のような場合、家庭裁判所手続きが必要です。司法書士ですので、これら書類を作成代行いたします。

 ▽相続人が未成年者とその親である場合、

        特別代理人の選任

 ▽行方不明の相続人がいる場合、

    行方不明の財産管理人の選任

 ▽判断能力が低下した相続人がいる場合、

      成年後見人の選任

<司法書士業務>

 相続税の申告

 財産目録に基づき正確な相続税評価します。相続評価は専門的知識が必要です。株式の評価、宅地の評価など複雑です。また、名義預金、生前贈与、生命保険金などみなし相続財産も課税対象となります。

 極力、税務調査で指摘の受けない相続税の申告を行います。

 <税理士業務>

亡くなった方の確定申告

 被相続人が事業を行っていた場合、1月1日から死亡日までの所得について確定申告が必要です。また、事業の廃止届と承継の場合の開始届が必要です。

 当事務所は相続手続の中でこれら税務事項も一体で行いますので安心です。

<税理士業務>

   

問い合わせから受任までの流れ

お問合せから支援開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

土、日、祝日もご相談を受け付けております。

電話、メールでお気軽に連絡願います。

メールでの問い合わせはここからお願いします。

事前にご相談内容を教えて頂ければ幸いです。

秘密はまもります。

業務の受任を強制しません

争いとなっている案件はご遠慮願います。

面談(無料相談)

お客さまとの対話を重視しています。

 

日時、場所等は極力、お客様のご都合に合わせます。

当事務所でまたはご指定の場所でじっくりお話をお聞きして対応します。

 ・相続手続の流れをご説明いたします。

 ・相続税の簡易試算をいたします。

 難解な法律用語を使用せず、世間話もしながらリラックスできるよう対応します。

 

着手
 

透明性
 

委託される場合、業務内容及び料金について詳細に説明します。

 また、簡単なスケジュールを作成いたします。

 法務も税務も一体で行いますので、業務効率が良いです。

料金表

無料相談の中で業務範囲を確定してお見積りいたします。

従業員ゼロ、賃借料なし、税理士+司法書士業務同時並行のローコスト事務所です。

<モデル料金>

相続税遺産分割関係(不動産の名義変更登記など)

報酬は50万円~

   +その他の負担(登録免許税が固定資産税評価額の0.4%)

          (登記簿前後 1,000円×不動産の個数)

          (戸籍など公的書類取付代金)

          (相続税)

 

 

基本料金表
相続手続まるごとプラン300,000円+実費 相続税を除く料金です。
遺産分割協議書の作成25,000円~
戸籍、住民票、固定資産評価証明取付1回2,000円 別途行政手数料があります。
相続関係図の作成8,000円
遺産分割協議書作成20,000円~
財産目録の作成20,000円~
不動産相続登記

1申請30,000円

別途登録免許税がかかります。

不動産登記標準プラン

遺産分割協議書の作成+相続関係図の作成+財産目録の作成+不動産相続登記

1申請60,000円~ 不動産の数が多くても料金はかわりません。

別途登録免許税

 固定資産税評価額×0.4%

別途登記簿手数料実費

 不動産の個数×1、000円

相続放棄1人20,000円~ 別途実費がかかります。
特別代理人選任申立10,000円~ 別途実費がかかります。
成年後見人選任申立て50,000円~ 別途実費がかかります。
不在者の財産管理人選任申立て50,000円~ 別途実費がかかります。
相続税申告350,000円~
準確定申告30,000円~

(注1)報酬には別途消費税がかかります。

(注2)相続放棄の場合、家計の状況に応じて対応します。また、法テラスの制度も紹介します。

 お客様の声 (長野市のHさん)

  父が亡くなり、相続手続がわからずダイレクトメールが送られてきた〇〇相続センター(仮名) というところに出向きました。

 相続コンサルタント(仮名)と称する方が事務的に相続手続について説明しました。相続税があれば税理士を紹介する、不動産の名義変更は司法書士を紹介する・・・・士業の斡旋所?ではないか 疑念を持ち、利用するのをやめました。無資格者が対応するのは司法書士法や税理士法に抵触するのではないかと思いました。

 相続税が関係するのでネットで「長野市 税理士兼司法書士」で検索し、町田先生のホームページに閲覧しました。

 「税も法務も一体で解決する事務所」であることがわかりました。

 税は税理士、相続手続は司法書士では面倒なので、先生にお願いすることにしました。

 さっそく、戸籍収集をしてもらい、後日、先生に同行してもらい金融機関から残高証明を取得しました。その後、遺産分割用遺産目録と遺産分割協議書の原案を作成していただきました。先生に相続税の試算もしていただき、法務と税務面から遺産分割協議についてサポートしていただきました。

 無事、遺産分割協議が終了しました。その後、不動産の名義変更をしていただきました。そして、相続税の申告もしてもらいました。

 相続税が関係する相続手続なので、司法書士兼税理士の町田先生にお願いしたよかったと思いました。

 

 

 

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土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!

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受付時間:6:00~20:00  原則として365日 営業しております。

もちろん、年末年始、お盆中も営業しています。

セールスの業者様はご遠慮願います。

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