メールなどのやりとりを通じて全国対応しております。
事情をお聞きし、法務チェックをしっかり行います。
初回相談無料です。また、所得状況により法テラスの活用も案内します。
気軽にメール、電話をお願いします。
(注意)税理士、行政書士、FPは相続放棄申述書作成をすることができません。
借金も相続されます。借金など債務を相続したくないとき相続の放棄をします。
また、遺産がプラスでもなにも相続しないとき、遺産分割協議ではなく、相続放棄をおすすめします。ただし、放棄したことにより問題生じる可能性がありますので、慎重に検討しなくてはなりません。相続手続は遺産分割協議だけではなく、相続放棄も一つの方法です。
不安な場合はお気軽に相談下さい。ご指定の場所でご相談に応じます。
相続の放棄をするとはじめから相続人でなかったことになります。遺産や亡くなった方の権利義務をまったく承継しません。子供全員が相続すると相続人の父母ないし兄弟姉妹が相続人になります。
お父さんが亡くなり、お母さんに全財産を相続させたいと思い、お子さん全員が相続放棄すると、お父さんの兄弟姉妹なども相続人になりますので、注意が必要です。
なお、生命保険金は相続財産でないので、相続放棄してももらえます。
相続放棄は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。照会、審判を経て、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が送付されます。相続放棄申述証明書の交付請求をして、不動産登記など相続手続に使用します。
家族状況、遺産状況をしっかりお聞きし、相続放棄した場合としない場合について、検証します。また、不動産については、登記簿を取寄せ、所有権や担保権などを調べます。
そして、留意点などをお客様にお話しいたします。
また、収入が少ない方は法テラスの立替制度について説明します。
費用は1名につき20,000円(税別)と戸籍取付などの実費がかかります。
お電話でのお問合せはこちら 司法書士兼税理士の私がていねいに対応します。
土日、祝日も対応しています。争いとなっている案件は遠慮願います!!
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