長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

〒381-2235 長野市篠ノ井小松原1313番地1

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遺産分割協議ができず、相続手続がすすまないケースが増加しています。

生前対策は必須です。

また、市街化区域に土地を所有する場合な相続税の試算が必要です。

 遺言作成支援、生前贈与などの生前対策は 司法書士+税理士業務です。

単なる相続税節税対策は後日大きな法律的な問題が生じます!!

また、遺言など生前対策は税のリスクを考慮しなくてはなりません。

ですので、税理士 兼 司法書士である当事務所をご利用下さい!!

生前対策は、予防法務と税金の両面で最適なものをめざしております。

 

遺言書作成支援、生前贈与登記、税対策など一体で解決します。

生前対策(終活)の前に行うこと

生前対策(終活)の前に行うことをご案内します。

家族状況、財産状況、収支予測、リスク分析などを通じて問題点を明確化します。

そして、自分の亡き後のご希望をお聞きし、生前対策の目的を明確化します。

それにより生前対策のプランをご提案します。

家族状況の把握

(1)もし自分が亡くなった場合、だれが相続人になるかを明確にします。合わせて、自分より相続人予定者が先に亡くなった場合、どうなるかも検討します。

(2)遺言がなく遺産分割協議が困難となる場合(遺産分割困難事例)があるかを検討します。

行方不明の相続人予定者がいる。判断能力の低下した相続人予定者がいる。生活破綻している相続人予定者がいる。再婚をした。認知した子がいる。子供がいない。必要以上に自己主張の強い相続人がいる。

財産状況の把握

不動産、預貯金、金融資産などの資産及び借金などの負債を把握して、財産目録を作成します。合わせて、相続税が課税されるか否かも検討します。

将来収支の検討

将来の収入と支出を計算します。

支出は医療や介護費用も考慮すべきと思います。場合により医療保険なども検討します。

問題点及び目的の明確化

問題点が明確となると思います。それに対する解決策を用意するする必要があります。

また、目的も明確にする必要があります。

要介護に備え資金を用意する。長男には不動産を次男には資金を与えたい。障害者である子供が自分の死後も生活できるようにしたい。など

具体的生前対策

問題と目標を明確化した後、具体的な対策を立て実行することとなります。ご自身の思いの実現はもちろんのこと、将来の争いの防止、過大な税負担の回避なども視野に入れて、対策作成・実行支援を行います。

対策としてどんなものがあるかをご案内します。

資産・債務整理

・資産や債務はいずれは相続されます。

・不要な資産を処分し、借金などの債務を少なくすることは重要です。

・活用されていない土地は売却も検討すべきと思います。将来あるいは次世代で活用される見込みのない土地については、早めの処分したほうが良いのではないかと思います。相続税の納税資金の必要から土地を相続人が売却せざるを得ないことが想定される場合、売却などを検討せざるを得ないでしょう。

・祖先伝来の土地を手放したくないということで貸家を建築すなどの方法もありますが、人口減少が続く日本の未来を考えると、貸家建築はリスクを想定した取り組みが必要ではないかと思います。

・また、借金などの債務も早めに弁済することも重要な生前対策ではないかと思います。

生前贈与

  • 生前の備え分を除き、他の財産をすべて贈与すれば、遺言は必要ないと言えます。しかし、贈与が活用されないのは、贈与税など税金がかかるからです。また、後日状況が変わっても契約行為ですので、単独行為である遺言と違い、任意に撤回はできません。
  • 相続時精算課税

    一定要件満たす直系血族間の贈与の場合、相続時精算課税の選択により累計2,500万円まで贈与税が課せられません。そして、相続開始時に贈与された財産の価額が相続財産に加算され、相続時に相続税の対象となります。また、住宅資金非課税制度なども活用できます。

  • 生前贈与支援(手順)

    (ア)贈与契約の検討

     法律面(遺留分)や税務面を考慮して、贈与契約書を作成

    (イ)贈与契約の締結

    (ウ)所有権移転登記

    (エ)贈与税申告(相続時精算課税)

  • 貸家で相続税評価額は低い場合は、贈与することも有効な相続対策です。貸家の家賃収入所得が贈与を受けた方に移転し、将来の相続財産を減少させることになります。また、所得が分散するので、所得税対策にもなります。

 

遺言書の作成

遺言により自分の死後において、自分の財産を誰に与えるかを指定できます。

与えたい人が相続人の場合は「次の土地を長男Aの相続させる。」のように記載すると良いでしょう。

・「ある土地をAに相続させる(与える)」と遺言した場合、Aが遺言者より先に死亡したときは、その遺言部分は効力を有しません。これに備えて「土地をAに相続させる(与える)。ただし、Aが自分より先に死亡した場合はAの子にBに相続させる(与える)。」のように書くとよいでしょう。 

・「全財産をAに与える。」旨の遺言は有効です。そして、遺言執行者はAに遺産を承継させる手続きを行います。しかし、兄弟姉妹を除く相続人は遺留分として、一定割合の権利を主張できます。ですから、遺言など生前対策においては、遺留分の配慮が必要です。

・相続税の軽減規定や譲渡所得税などを検討し、過大な税負担が発せしないように配慮することも必要です。

 

遺言執行業務

  遺言により私を遺言執行者を指定することもできます。

 遺言執行者がいない場合、遺言執行者の選任の申立て等承ります。

 遺言執行者のサポート業務も行っています。

他の遺言執行業務と相違するのは、不動産の名義変更登記や税務申告もいたします。

 司法書士兼税理士ですので、対応範囲が広いです。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税を含みません。)
不動産遺言書作成支援

60,000円 別途公証人手数料がかかります。

証人2名分の日当を含みます。

不動産生前贈与

贈与契約書作成を含め、35,000円~です。

別途登録免許税、不動産取得税がかかります。

贈与税申告30,000円
遺言執行200,000円~

報酬には別途消費税がかかります。

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