相続、遺言、生前対策、税金などのお役立ち情報を掲載します。身近なことを中心にご紹介いたします。
生命保険?とは言えば、抵抗感を持つ人が結構いらっしゃいます。
保険(共済)は現代社会において、なんらかの経済的損失を補てんする商品として必要不可欠なものです。
万一、亡くなった場合に支給される生命保険金は受取人固有の財産です。
保険料を死亡した方が負担していても相続財産ではないのです。
当然、遺産分割の対象にもなりませんし、原則として遺留分減殺請求の対象になりません。
遺産分割の対象にもなりませんので、代償分割における代償金として活用できます。
相続税法上、みなし相続財産となりますが、相続人が取得した場合、相続人全体で「500万円×相続人の数」相当額まで非課税です。
<メリット>
私は生前対策や終活の第一歩は生命保険(共済)の活用ではないかと思っています。
要介護状態での支給及び死亡時での支給がある保険(共済)がお勧めです。
日本は長寿社会ですが、実際、要介護状態なる期間も長いことも事実です。
そうすると介護費用もかかります。また、判断能力を失うと預貯金を引き出すことが困難です。
要介護状態を原因として支給する保険(共済)は、指定受取人が請求できますので、本人の介護費用に使えます。
ハウスメーカーがバックにいる相続セミナーなどが盛んです。
バブルの時代、相続税対策ということで、借金をしてアパート建築をした方が大勢いました。
その結果どうなったのでしょうか?
節税となった相続税<収益累計ー投下した資金・支出した費用累計―将来の取り壊し金
のスキームどおりいくでしょうか?
多くはこんなことなら相続税を払ったほうがよかったと思っている方が多いと思います。
相続対策として貸家やアパート建築などを検討している方は、是非、収支予測をして下さい。
ちなみに私はいっさい業者とのつながりはございません。
相続相談所、相続セミナー、遺言セミナー、終活セミナー・・・・相続ビジネスが流行っています。相続や終活関係は専門的であり、国家資格試験の合格者でないと適正な取扱いは困難です。
具体的な相談先は次のとおりです。
業務内容 | 当事務所 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 |
遺産分割協議書作成 | ○ | ○ | △ | ○ |
相続放棄など裁判所関係書類作成 | ○ | ○ | × | × |
不動産移転登記手続き | ○ | ○ | × | × |
税務相談及び相続税申告 | ○ | × | ○ | × |
自社株など遺産評価 | ○ | △ | ○ | △ |
遺言作成 | ○ | ○ | × | ○ |
生前贈与税務 | ○ | × | ○ | × |
生前不動産贈与登記 | ○ | ○ | × | × |
(注)争いとなった場合、特定の方の代理人となることは弁護士しかできません。
遺言は公正証書遺言が良いでしょう。公正証書遺言は元裁判官、検事など法律のプロである公証人が作成しますので、将来、無効を訴えられるケースが少なく、相続開始時に使い勝手が良いです。
しかし、遺言があるからもめない、円滑に遺産承継がなされるかというと必ずしもそうとは限りません。遺産を受けない、あるいは少ない推定相続人への配慮はもちろんこと、遺言が効力を生じた際の「使い勝手」を想定して作成する必要があります。
では遺言の留意点
(1)遺言執行者を指名し、遺言執行者が預貯金の払い出し又は名義変更を行う旨を記載する。
(2)相続人に取得させる場合は、「相続人Aに相続させる。」と記載する。
(3)遺言者より受遺者が先に死亡する事態に備えて「相続人Aの相続させる。遺言者よりAが先に死亡した場合は、孫Bに相続させる。」と記載する。
(4)受遺者が高齢者または障害者の場合、信託方式を検討する。
(5)与える遺産は遺言時点から変化する可能性があるので、柔軟に設定する。
(6)相続税など税も考慮する。
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